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国際結婚する際の日本での手順(段取り)とビザ取得の注意事項

国際結婚の手順

最近では芸能人が国際結婚をしたり、ハーフタレントのモデルが活躍したりと、国際結婚が注目されているので、意識してしまいますね。10年後、20年後は日本人は日本人と結婚するという概念が崩れているかもしれません。

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このグローバル化されてゆく社会の中で運良くステキな外国人に巡り会えて実際に国際結婚をする場合には、どうしたらいいのでしょうか。

 

 

昔から国際結婚は永住権や居住査証取得への早道ということもあり、先進各国では偽装結婚が急増しました。このため、国際結婚手続きも年々複雑化しています。また、国際結婚は当事者双方の国での婚姻手続きが必要となっています。

 

 

国際結婚の手続きは国によって違いますが、ここでは簡単に日本での手続きをご紹介したいと思います。あくまでも概略ですので何となくこんなことをしないといけないんだと手続きの手順(段取り)イメージが伝わればと思います。

 

 

まず、日本と相手国の役所から住民票、外国人登録証明書等必要書類を受け取り、大使館に提出します。

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次に、領事面接をします。領事面接には、2人の結婚を証明する証人が必要となります。
領事面接では、2人の交際に関する質問や結婚が自由意志によって行われるものかの確認をされます。

 

 

領事面接をパスしたら婚姻具備証明書を受け取ります。最後に、役所へ行って、婚姻届、戸籍謄本、婚姻具備証明書等必要書類を提出します。そこで婚姻受理証明書や戸籍謄本、婚姻済届出用紙を受け取り、相手国の大使館に提出します。

 

 

ここで、相手が日本での居住を希望する場合には、入国管理局でビザ(在留資格)の変更をする必要があります。

 

 

日本人と結婚した外国人が日本で暮らすために必要となるビザのことを「結婚ビザ」とか「配偶者ビザ」と呼んだりしていますが、 正式には、この「日本人の配偶者等」という在留資格のことを指します。

 

 

日本人と結婚すれば日本国籍を取得できると考えている人がいますが、それは違います。必ず「結婚ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)」を取得できるという訳ではないのです。実際、日本人と結婚しても日本に入国できずにいる外国人の方は多くいるようです。

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「結婚ビザ申請」で最も重要なのは「婚姻の信憑性」です。なお、「偽りの結婚」でないことを申請人側が証明しなければいけません。

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